平成12年3月10日付



紹介します! 容器包装リサイクル法 平成12年度版」
〜通称産業省配布パンフレットを見て思うこと〜

  目前となった容器包装リサイクル法の完全施行(未完成と思うのだが)を控え、通産省が気合いを入れて作成した標題のパンフレットを見て、業界人である私の独自の見解による感想・所感を述べてみたいと思う。
  今日は既に平成12年の3月10日なのに通産省が発行しているこのパンフレットによると今月3月中に財団法人日本容器包装リサイクル協会さんと委託手数料の契約事務手続きを終えなければならないことになる
  実際はどうだろうか?対象事業所となる企業(優に2億4千万円を超えている売上の製造事業所さん)に対しても「何等契約の必要性をアナウンスする書類が配られていない」とのお話を耳にする。そんな事があり得るだろうか?だいぶ前になるが消費税を導入し始めた当初、簡易課税方式(足切り点に近い)になるかどうか、得意先(販売先)に消費税として伝票毎に書くか・請求書毎で書くかで充分議論してから、さらに得意先(或いは自社の所属する協会・団体)から「斯々然々(かくかくしかじか)の手続きの書類方式をしなさい。命令です!」という統一フォームがあってそのやり方に合わせてきたのに。ところが今回の「容リ法」はどうであろうか?法律施工間近(あと2週間を切った)になっても容器包装リサイクル法の再商品化委託手数料を算出するためとその算定式(計数)が皆さんのお手元のパソコンにインストールしてあるだろうか?そんなソフトがあるのですかという声も聞こえてくるが財団法人日本容器包装リサイクル協会のHP(下記参照)。

http://www.jcpra.or.jp

こちらの下左に再商品化義務量算定画面へという項目からフォーム送信方式で計算できる仕組みになっている。そのことを一般大衆新聞紙で扱っているところを見た覚えがない。どなたか新聞のバックナンバーで調べて、あれば知らせて下さい。今年の1月下旬頃に日経新聞さんにはあったが。つまりは一般大衆である消費者の皆さんが気づきもしないところで密かに支払額が決定されているような物である。
 上記HPアドレスの同じく左下に申請業務画面へという項目があって、Winユーザーは扱えるが私、syuはMacユーザーなので使えない。何かしら不公平なような、お仕着せのような、それでいて後手に廻っているような、言うなれば「中途と半端やな。」
よくある質問に答えますと言うQ&AつまりFAQ、ここも「中途と半端やな。」ろくな答えがない。もっと言えば答えが用意されていない項目だらけである。それもそのはずで、日本容器包装リサイクル協会さんがページをアップしてからそのページに質問・問い合わせをする事業者さんがいないのだから、答えをあらかじめ用意できるほど質問もないし、委託手数料というお金を払う為のサイトにすき好んでやってくる人もいないだろう。
 まー、批判めいたことはこの位にして、標記本題の通産省発行パンフレットの最新版では今迄のパンフレットに比べるとかなり踏み込んで具体例を分かり易く書いてあるが、私共のエンドユーザーさんである容器・包装利用事業者さんと我々との委託・受託について「容器・包装の形状・材質・商標の表示を主体的に決めた者」が委託者でありそれが利用事業者という紋切り型の判断をしていて、先述の「主体的に決めた者」から委託を受けた者がつまり受託者が製造等事業者であるという結果になる。
 そうであるならば、例えばこんな例はどうなるのか?・エンドユーザーはお菓子の製造事業者でお菓子を入れる箱のデザインをパッケージ専門デザイナーにお願いした。そして試行錯誤の結果デザイナーの提案したパッケージで仕様が決まった。その仕様書通りにパッケージ作りをするのが我々、紙器段ボール箱業界の事業者である。その作ったパッケージはエンドユーザーへ納めている。この場合は誰が委託者で受託者なのか?ややこしいことに答えが2通りある。上記事例で言うと通産省の大阪にある近畿通産局の参事クラスの方が言ったことには先述のデザイナーが作った仕様書通りのパッケージを作れとの発注書が誰の手に廻ったかで異なる結果になる。パッケージに商品を充填しているのはエンドユーザーなので利用事業者であり委託者である点は間違いない。パッケージの材質・形状・商標などを実質的に決めたのはデザイナーだが、パッケージ自体を作ったのは我々である。デザイナーか我々かどちらが受託者(製造等事業者)なのかが判断の分かれるところとなり、それはどちらが発注書を受けたかで決まるらしい。デザイン作成をエンドユーザーに代わってやっただけでデザインの外注だけを受けたことになりパッケージ作りまで依頼されていなければデザイナーは対象事業者でない。パッケージ製造の事業者がエンドユーザーから発注書をもらっていれば受託者で製造等事業者になる。ただしデザイナーが発注書をもらってその通り作れとパッケージ製造者に命令したらそのデザイナーが製造等事業者になるらしい。これでは実際的ではない。どう見たってパッケージは我々が作っているのだから我々が製造等事業者の責を負うのが当たり前である。私、syuの個人的意見では、我々紙器ダンボール業界こそがリサイクル・環境保全の第一人者であるという事実、つまり製造中の「カス」といわれるような端紙や落丁紙ヤレ(汚れ・傷みの)紙の殆ど全ての故紙資源を回収し、リサイクルしているという紛れもない事実を全面に押し出してこそのリサイクル法であり、そのため、他の業種さんが勝手に「特定容器の製造等事業者でございます」等と云わせてなるものか、という決意から私共が、何時もどのような契約(委託・受託関係)であっても責任ある製造等事業者として振る舞いたい。業界内コンセンサスは得にくいと思うが。
 企業人としての誇りを支払う金額が多いから避けるというのは如何なものか? 皆さまのご意見をお待ちしております。



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