平成10年11月



「紙製容器のリサイクル  紙製品、燃料利用認める」


  通産省、厚生省などが進めている容器包装リサイクル法で、2000年度から実施される化粧箱など紙製容器包装の再生商品化案の内容が明らかになった。その処理方法が、紙については、紙製品への再生以外に、製紙会社が自家発電所で燃料として燃やしたり、固形燃料事業者が燃料をつくる材料に使ったりすることを認めている。
   容器包装の再商品化(リサイクル)に際しての基本的考え方は、「まず、第1に、廃棄物の発生の抑制、第2に、使用製品の再使用、第3に回収されたものを原材料として利用するリサイクルを行う」ということである。(平成10年8月号参照)
  同法では、「再商品化の定義」として「製品の原材料として利用すること」としているので、法の趣旨を逸脱する可能性もある。燃料にするにはプラスチックと紙を混ぜる必要があり、分別回収の意味があいまいとなる、と指摘されている。容器包装リサイクル法では、分別基準を示し、市町村に分別収集計画を策定させるのが厚生省、集めた容器を業界に処理させ、再商品化を進めるのを通産省が担当している。マテリアル・リサイクルの困難性について通産省は次のようにいっている。

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紙製容器包装は菓子箱、衣類箱、化粧品箱、各種包装用紙等からなり、特に紙の品種の中では古紙利用率の高い板紙を加工したものが多いことから、繊維の劣化が進んでいるものが多く、製紙原料として再生することが困難なものが多い

A

紙製容器包装は品質的に多種多様で、強度や衛生上の要求、製造設備のスペック等の課題から、パルプモウルド、家畜用敷料等に再商品化することが困難であり、紙以外のマテリアル・リサイクルにも限界がある。

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新規用途の中で「古紙ボ−ド」及び「固形燃料化等の燃料利用」がある。

前者については、需要が限定的である ため、商業ベースで生産されていないので、再商品化事業として位置付けられる状況にない、としている。


  通産省が関連業界などに示した案によると、紙は雑多な品質が収集されるために製紙原料として再利用するは困難であるので、

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製紙会社は自家発電所内でそのまま燃やして使う。

A

事業者が固形燃料の製造に使用する。

B

製紙会社は、紙の原料として使うほか、卵のパックに使うパルプモ−ルドなどの再商品化を進める、としている。


  これまでは、リサイクルの趣旨を貫徹し、尊重する立場で材料や原料に再生するマテリアル・リサイクルが原則だった。しかし、紙については、古紙のだぶつきもあって再生が十分に期待できず、燃料として使うサ−マルリサイクルに道を開いたわけである。サ−マルリサイクルでは、紙やプラスチックを固めて固形燃料にし、それを燃やして発電などにつかうということになる。通産省は、公式的にはまだ最終的に確定したわけではないというが、厚生、通産両省の間では、紙については、初年度からサ−マルリサイクルを認めることに了解がついているとも聞いている。


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