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全日本紙器段ボール箱工業組合連合会として「容器包装リサイクル法」の評議?委員になっておられる上田社長がおっしゃるには、この法律の趣旨説明の簡単なパンフレットをとりわけ業界の立場で述べた印刷物を早急に作りたいが年明けでないと製作が間に合わないのでそれまでに業界各企業としてさっさと取り組んで欲しいとのこと。まづは過去一年間の「容器包装リサイクル法」の言う対象容器包装をどれだけ作ったかを正確に把握しなければならない。過去一年とは本年11年の各事業社の決算段階での過去一年なので1月末や2月末や3月末決算の会社の場合はその決算から過去一年間の生産量(出荷量)を割り出さなければならないので、最悪の場合、平成9年4月から10年3月の一年間について調べ直す必要がある。とてもじゃないがそんな古い以前の製造段階での資料は残ってないかもしれない。その後の期間も当然調査しなければならない。そしてその集計した内容を保管しなければならない。年末に向けて大量の事務処理が要求されるがやらなければならない。これがこのリサイクル法による実務面での最大のコストアップ要因となる。
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上記年間出荷数量の件で、関係得意先にも全て書面で配布して、その得意先様へ特定容器・包装になる物の出荷数を報告してあげなければならない。得意先様の企業規模やその売り上げ度合いで差別・区別することなく全て得意先様にはパッケージの重さを報告しなければならない。12年4月を越えてからの報告は実務上遅すぎる。早い企業では今年の11月から年末迄にかけて得意先のリサイクル担当者(私共から見れば普段お会いしたことのない得意先の総務担当者かも)から呼び出しを受けてパッケージに関する重量・出荷数・素材の表示等の調査協力・技術協力を求められる可能性が高い。この時、正確に答えられるよう全て調べあげる必要がある。
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関係仕入先にも全ての素材・リサイクル素材の混入率・重量ついて調べあげて提出するよう働きかけなければ、間に合わないところまで時間は切迫している。
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通産・厚生の省庁がリサイクル法に関する説明で分かり易くしたパンフレットや文章の内容とは一部異なる実務面での問題が若干あります。現在の容器包装リサイクル法では特定容器の製造事業者は対象になるが特定包装の製造者は対象外となっております。私共パッケージ業界で紙製容器がもっとも出荷重量が多いですが、包装紙等の特定包装については委託手数料が掛かりません。ただし、利用事業者である
得意先様には重量の報告は必要です。
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特定容器・包装かどうかの判断基準が曖昧で、「これは容器・包装ではない」と強行に主張すれば、その主張は通るようです。よって紙製容器・プラスティック容器の材質について調査しながらそのパッケージが得意先さんで容器・包装として使われているかどうか。得意先さんの会社や工場や営業所や販売店の店頭で使った後一般ゴミとしてではなく、その得意先企業の責任で有償で捨てている産業廃棄物であるかどうかをも調べあげて調査する必要すらあります。その結果、私共が支払う賦課金を減らせるかもしれません。
また、年間売上高2億4千万円以下の対象外事業者である零細事業者であっても得意先さんによっては「正式な賦課料金を支払わないモグリ業者とは取引しない」と言う差別扱いを受けるかもしれません。だからといってわざわざ支払い義務がないのに支払うのもどうか。他の手段でリサイクルに立派に貢献している姿を堂々と宣伝することが業界イメージとしても大事である。例えばグリーンマークをパッケージに表記したり、業界独自のリサイクル率マークを推進したり等。
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手提げ袋は包装ではなく、容器と看做されたとの事です。段ボール箱が現在は対象外ですが、次回の省令の改正(平成14年頃から)で対象容器となるようです。生活協同組合さんがやっておられるようなレジ袋(ポリ袋)の有料化はリサイクル法対策での効果的な対応として流通・販売事業者で定着するでしょう。たとえ特定容器そのものであっても、また仕入れより安く売ったとしてもそれ自体が有料の商品としてレシートに値段が付いていれば、利用事業者としての責務から免除できるのです。とはいっても製造等事業者として利用事業者様がどのような形であれパッケージを使われたらそのパッケージを作った私共製造等事業者としての責務が小さくなるものではなく、得意先様にこのようなアイデアを伝えて「信用」を得ることに注力すべきです。
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受託(受注)と委託(発注)の関係が特定容器・包装の製造等事業者か利用事業者かの分かれ道になります。パッケージの製造を専らしておる私共の場合主に利用事業者様(ユーザー様)のご注文を受けて実際の製造をするところが製造等事業者となるのですが、紙器段ボール箱業界の内情として同業者間での製造の請け合い、発注を出したり又は受けたりがあるという点や製造過程で外注さんを使っているという具合に「製造等事業者」と看做される立場の事業者が同一の製品(商品)で複数起こり得るところがややこしいところです。これはどこの事業者が実際のリサイクル委託手数料を支払うかという点で利害問題となり、同一製品で二重三重の賦課金の支払いが知らないで気づかないで起こり得ます。ユーザー様自体が本当のところ実際の利用事業者であるかどうかと言う根本問題も考えあわせる必要があります。もはや自社の都合だけで賦課金(リサイクル手数料)の算出ができないかもしれない状況です。やはりお金は少しでも出したくないのが当たり前の現実でしょうから。
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